福祉のひろば Square of welfare

トップページ > お知らせ > マタニティハラスメント・妊娠女性の降格 違法で無効――最高裁

お知らせ一覧

2014年10月23日

マタニティハラスメント・妊娠女性の降格 違法で無効――最高裁

 男女雇用機会均等法で、妊娠や育児を理由とする不利益な取り扱いは禁止されているが、現実には、妊娠や出産、育児を理由として解雇や降格、退職強要などをされる人が後を絶たない。
 職場での「マタハラ(マタニティハラスメント)」が大きな問題となるなか、病院で働いていた管理職の女性が妊娠を機に管理職から外されたため、法律で禁じられている妊娠を理由とした不利益な扱いに当たると主張した裁判をおこした。 
最高裁判所は、「妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だ」というはじめての判断を示した。判決は企業側に妊娠や出産をした女性に不利益な扱いをしないよう厳格な対応を迫るものだ。
 一〇月二三日の最高裁第一小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」というはじめての判断を示した。そのうえで、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘し、訴えを退けた二審に審理のやり直しを命じた。
マタニティーハラスメント対策ネットワーク代表小酒部(おさかべ)さやかさんは、「マタハラの背景には、長時間労働・残業が当たり前という労働文化や、社会に根強く残る『男は仕事、女は家庭』という性別役割分業意識が存在します。こういった日本社会の労働者像、労働意識が変わらなければ、マタハラが無くなることはなく、少子化問題が解消されることもありません」と指摘。
 今野久子弁護士は、「国連『女性差別撤廃条約』(日本は一九八五年批准)では、『出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女および社会全体がともに責任を負うことが必要である』とあります。『女性が輝く社会』というなら、国は企業への指導を徹底し責任を果たさせることです」と話しています。

お知らせ一覧に戻る
有限会社福祉のひろば

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-12
国労南近畿会館3階 電話06-6779-4955